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最大400万円!!

2021.09.01



2021年9月は住宅ローン控除13年間適用の駆け込み需要!?

皆様、住宅ローン控除は聞いたことありますよね!
ローンを組んで住宅購入する場合、一定の要件を満たすことで税額控除できる制度です。
所得税や住民税から、控除額を差し引けます。

こういった制度って調べても分かりづらい...という方も多いかと思いますので、分かりやすくご説明させていただきます♪

もちろん実際に弊社営業担当からお客様のプランに合わせてお話を聞いていただいた方がイメージが掴みやすいと思いますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

今回のお話はこんな流れです

① 住宅ローン控除の基礎の説明
② “消費税増税(8%→10%)により適用期間が10年から13年に”
③ コロナの影響により、延長
④ そして、今回のラストチャンス!?

では早速進めていきましょう!

===== ===== ===== ===== =====

① 住宅ローン控除の基礎の説明

住宅ローン控除は、正式には、『住宅借入金等を有する場合の所得税の特別控除(住宅借入金等特別控除)』といい、住宅ローンを利用して住宅の新築や購入、住宅の建替え、増改築などを行い、一定の要件を満たした場合、年末のローン残高に応じて10年間、所得税や住民税の税額控除を受けることができる制度です。

具体的な控除の割合は、年末時点のローン残高等×1%(控除限度額:年40万円)となります。(認定長期優良住宅や低炭素建築物の場合は年50万円までとなっています)


▲ローンシュミレーションはこちら

 

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② “消費税増税(8%→10%)により適用期間が10年から13年に”



住宅ローン減税の適用を受けられる期間に関しては、消費税が10%に引き上げられたタイミングで10年から13年に延長されました。増税により負担が増した分を、3年間の延長分によってカバーする意味から設けられた特例措置です。

消費税10%が開始された2019年10月1日から2020年12月31日までに住宅等を取得した人が対象になります。なお、11~13年目に関しては、限度額が変更されています。『年末残高の1%』または『建物の購入価格の2%÷3』のうち、どちらか小さい方が上限額になります。

 

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③ コロナの影響により、延長

新型コロナの影響による適用期間13年間の延長がなされました。新型コロナの影響により、2020年12月31日までに住み始められなかった場合も、1年間延長され、2021年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となることが可能となりました。

ただし、売買契約は一定の期日までに行われている必要があります。注文住宅を新築する場合は、2020年9月30日まで、分譲・既存住宅の取得や増改築を行う場合は、2020年11月30日までに契約が必要となります。

 

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④ そして、今回ラストチャンス!?




令和3年度住宅税制改正により、住宅ローン控除の控除期間13年の措置について、『契約期限と入居期限をともに1年間延長!』 となりました。ただし、売買契約は一定の期日までに行われている必要があります。

注文住宅を新築する場合は、2021年9月30日まで、分譲・既存住宅の取得や増改築を行う場合は、2021年11月30日までに契約が必要となります。入居期限は2022年12月31日までとなります。

3年間も長く減税が受けられる今が建て時です!住宅ローン控除の適用条件等、詳細は各担当にご確認ください♪