一覧に戻る
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

アーカイブ

小金井モデルハウスブログ

道の「種類」とは…。

2016.09.09

本日、9月9日は「重陽の節句」。
五節句のひとつで、「菊の節句」とも言います。
昔は、菊酒を飲みながら菊を観賞し、不老長寿を願ったそうです。
空の様子も暦も秋めいてきましたね。
あとは残暑が過ぎれば…といったところでしょうか。
こんばんは!石塚です。

 

今日は、道について書きたいと思います。
家を建てられるかどうかは、
道が決めるといっても過言ではありません。

昭和25年に制定された建築基準法上の「道」には、
主に以下のものがあります。

①公道
●国道や都道府県道、市道など、行政が所有している道。幅員は4m以上。

②里道 (第42条2項道路)
●建築基準法制定前にすでに存在していた道。
幅員が4m以下の狭い道が多く、4m以下の場合、
建て替えの際に、土地のセットバックが必要な道。

③私道 (位置指定道路)
●土地の所有者が個人ではあるが、建築基準法上の道として指定されている道。
土地は個人のものだが、道として指定されているので、
該当する土地の売買や、私的利用(勝手な交通規制など)は禁止されている。

 

土地と接する道が第42条2項道路で4m以下の道の場合、セットバックが発生し、
お客様の土地が狭くなり、それに伴って建築できる建物の大きさが変わってきてしまいます。
私道の場合、建てるときには問題がなくとも、水道管を入れるために道路を掘る際、
所有者に許可の判子を貰いに行かねばならないことがあります。

 

私たちは、お客様の敷地を調べる際、道路種別を調べます。
それは、お客様の土地に接している道路が、建築基準法どういった道なのか、
家を建てられる道なのか、所有者は誰なのかをきちんと明確にしないと、
お客様に正しいご提案が出来ないからなのです。

 

また、建物には『幅員4m以上の道に2m以上接していなくてはならない』という
「接道義務」があります。これが守られていないと、家を建てたくても建てられません。

例えば、土地を持っているAさんは、所有している土地のひとつを家、
もうひとつを畑として利用していました。

DSC_0459

 

 

 

 

 

 

 

宅地である土地は、4mの公道に接していますから、問題なく家が建てられています。

月日が経ち、Aの家の息子さんが家を建てたいとなり、
両親は、息子さんに畑の方の土地に家を建てるよう言いました。

ここで問題が発生します。

畑の方の土地は、道に面していないのです。
これでは、接道義務が守られず、家が建てられません。
しかし、有効活用できる土地があるならば活用したい。

さて、どうすれば良いのでしょうか?
家を建てる場合、その土地は、
4m以上の道に、「2m」以上接していなければいけません。

 

左右の土地は、両親の土地であり、
その両親は、畑側の土地に家を建てることを了承しています。
その場合…。

DSC_0458

 

 

 

 

 

 

こうすると、建築可能な土地になります。
両親の土地の一部を畑側の土地に分けることで一体利用し、
確認申請を提出すれば、4mの公道に2mの設置面があるということになり、
建築可能となるのです。

 

分譲地も同じように、道路と接している通路を作って家を建てています。

 

建築上、道路の状況が非常に大切で、調査のときは
「接している道路は建築基準法上どんな道なのか」は
口をすっぱくして言われますので、
今日改めて、ブログに分かりやすく書くことで、
自分の中にも落としこめました。

 

今回書かせていただいたことは、まだまだ初級篇のようなもので、
道を掘り下げると、とことん深いです。
自分自身、道に関しての疑問も尽きませんが、道のことで悩んでらっしゃるお客様に
きちんとご説明、ご提案できるように、今後も勉強をしていきたいです。
販売企画部:石塚 春奈