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小金井モデルハウスブログ

親から子へ ~贈与~

2016.10.09

本日、「無垢の木 勉強会」2日目!

午後から晴れて、無事に丸太切りもできてようやくイベント木の良さをわかっていただけるイベントになってきましたヽ(^o^)丿
イベントは明日と来週の15日16日にも開催予定です!

本日は前回お話損ねた「税金について」特に「贈与税」についてお話していきたいと思います。

とは言っても最近そういうった問題を抱えた方とのプラン提案の中で、学んだ知識ですので、知識が精通してるわけではありません!!
言葉で説明が難しいので図と一緒に説明させていただきたいと思います!

~ 贈与税 ~

マンション購入をご計画予定の「私さん」は、購入をする上で、自己資金600万と私さんのご両親から2000万を借りて、購入しようと考えていました。
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(戸建ても同じことが想定すると思いますが、今回はマンション購入でお話しします)

自己資金が間に合ってない
住宅ローンの融資を受けたくない
2世帯住宅を検討中

意外とよくある内容かと思います。

けど、この巨額のお金が動くことで「税務署」が関心を寄せます。
仮に、贈与としてお金を受け取った場合、住宅取得資金贈与の特例という贈与税の優遇措置があります。(良質な家の場合1200万円までが非課税)
ただし、この特例の適応条件に合致しない場合は、贈与税が課せられてしまいます。
詳しくはここをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

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この場合の贈与税はおおよそ700万かかります。
2000万もらって700万引かれてしまうのはちょっと・・・(笑)

この対処法は「贈与」ではなく「借りた」という証明をもつことです。
第三者から見ても「借金」であるとわかるようにしなくてはいけないということですね!
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具体的には
・借用書ではなく、金銭消費貸借契約という形にして当事者の、親と子が署名捺印すること
・契約書の中に、現在の相場の利息の条項を入れる
・契約書作成時に公証役場で確定日付インを押してもらう。(税金対策で後から作ったものではないということを証明)
・返済をまとめて現金!ではなく、定期的に親の講座に振り込みし、返済を証明する。(税金対策だけではなく、相続の際に他の相続人から贈与と疑われないためにも必要!)

以上のことが、簡易的に説明したものですが、贈与税の対策として考えられるものです。
住宅を計画して、いろいろな夢を実現するためにも、まずお金をしっかりと確保するのもとても大事なことだと思います。そのためにも、こういった税金の対策を打つことが、夢の実現の第一歩ではないでしょうか?

・・・・と、贈与について軽くふれましたが、住宅ローンの気になる「金利」についても少しずつ触れていこうと思います。

 

販売企画部 清水知哉